出所混同を生じさせるような使用は不可。
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2008-301542 | 51-1 | 取消 | multi/ProGreens | 29 | 2010/2/24 | 類似する範囲の商標使用 |
当審の判断(抜粋)
"本件商標の構成文字のうち上段の「multi」を下段の「ProGreens」とは別の書体、異なる大きさで表わし、二段に表示されているもののうち「ProGreens」の一方を強調するような構成態様に変更すれば、その全体をもって一体のものとしてのみ把握することはできなくなり、商品の出所の混同を生じさせるおそれがあることを使用商標の使用に際して認識していたと推認される。"
請求人は、(1)請求人商標の著名性、(2)本件商標と使用商標の類似性、(3)商品の出所混同、1.具体的混同の事実 2.引用商標と使用商標の類似、3.故意性についてきちんと丁寧に主張。ぐうの音もでない?