「コクうま」は品質表示か?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-460.3 3-1-3 登録 コクうま 30 2010/4/15 3条2項

当審の判断(抜粋)
"「コクうま」の文字は、暗示にとどまらず「コクがあってうまい」の意味合いを認識させるものであるから、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものといえるものである。そして、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるばかりでなく、平成21年12月4日付け職権証拠調べ通知で示したように、「コクうま」等の文字が使用されているものである。"


「コクうま」には潜在的な識別力はないが、使用による識別力は認められて登録。