図形の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2009-900440 4-1-11 維持 device 25 2010/5/25 外観

当審の判断(抜粋)
"本件商標と引用商標は、構成全体の色彩が異なるばかりでなく、本件商標中の2つの「U」字状図形と引用商標を構成する2つの「U」字状図形とは、いずれも「U」字状図形の組み合わせという点において同じくするものであるとしても、前者は、大きさの異なるものの組合せに対して、後者は、同じ大きさの組合せであること、前者は、曲線部が均一の太さで表されているのに対し、後者は、湾曲部から端に向かうに従って太く表されていること、さらに、2つの「U」字状図形が、前者は、接合してなるものであるのに対して、後者は、交差してなるものであることといった顕著な差異を有するものであるから、両者は、それぞれの構成から明らかに異なった印象を受けるものである。"


印象がなるほど違う。