商標中の「Paris」に独占権あるか?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2009-900346 4-1-11 維持 Paris図 25 2010/4/28 地名

当審の判断(抜粋)
"本件商標と引用各商標から「PARIS」の文字部分が独立して認識されることを前提に、その上で本件商標と引用各商標とが当該文字部分において、類似するものとする申立人の主張は採用できない。"


ちょっと無茶な主張だったかも。