「アクティビティ」と「アクティバ」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2009-900294 4-1-11 維持 Activity/アクティビティ 29+ 2010/3/29 語尾 

当審の判断(抜粋)
「アクティビティ」の称呼と「アクティビア」の称呼とは、末尾において「ティ」と「ア」の音を異にしており、しかも、「ティ」の音は、「テ」の母音「e」と母音「i」が結合し二重母音の如く発せられる外来の特殊音であって、母音「i」が尾を引くように響くのに対し、「ア」の音は、口を大きく開いて発する短母音「a」であって、明確に聴取される音であるから、かかる差異が全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が明らかに異なり、明瞭に区別し得る


納得