角切ミックスの登録性
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-15416 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | 角切ミックス | 29 | 2010/7/14 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
"本願商標は、原審説示の、『角切りにした加工野菜及び加工果実を混ぜたもの』、『角切りにした野菜・果実等を混ぜた乳製品』の意味を暗示させる場合があるとしても本願指定商品との関係においては、商品の品質を直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるものというのが相当である。"
わりとはっきりしているのでは?