北海道味物語と味ものがたりの類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-17019 4-1-11 登録 北海道味物語 30 2010/7/30 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
本願商標は、構成全体として、「北海道の味についての物語」ほどの観念を生じさせるものであり、「北海道」の文字部分が、地名の意味を有するとしても、これに接する取引者、需要者は、殊更「北海道」の文字を捨象し、「味物語」の文字部分のみをもって、取引に資するものとは言い難く、かかる構成においては「味物語」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能を果たすというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。


そうなのお?