宝珠と豊寿の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-17033 4-1-11 拒絶 宝珠 29 2010/6/22 総合観察

当審の判断(抜粋)
"本願の指定商品を取り扱う分野において、商標の称呼よりも、むしろ外観や観念を重視して取引される特殊事情があるものとも認められず、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、電話を用いた口頭による取引を行う場合も少なくないので、取引者、需要者が商標の称呼を頼りに商品を特定することも普通に行われているものであり、本願商標と引用商標とが外観上相違することにより、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがないということはできない。
"


指定商品は、食肉、肉製品