おしめとマフラーは類似する?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-7838 4-1-11 登録 Self-Care 25 2010/9/17 商品非類似

当審の判断(抜粋)
本願商品はファッション又は防寒等といった目的に用いられる一般的な衣類であり、他方、引用商品は「大小便を抑制できずにもらすこと。(広辞苑第六版:岩波書店)」に対応するという特別な用途に供される商品であって、一般に紙製のものが主流であり、衛生用品として販売されていることが多くみられるものである。


「類似群コードで画一的処理されるのはおかしい」と言ってたINTAの方の発言を思い出す…。