「KIDS」から「キッズ」の称呼は生じない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-15059 4-1-11 登録 KIDS 35 2010/9/28 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
本願商標は、その構成中、「Kids」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係にあっては、「子供用の商品を取り扱う店」程の意味合いを容易に理解するというのが自然であって、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質、用途を表示したものと理解するにとどまり、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないといわなければならず、本願商標からは、「キッズ」の称呼及び「子供たち」の観念を生ずるものとはいうことができない。


この商標の要部はどこじゃ?