「KING COBRA」(拳銃)は周知?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-16458 4-1-10 登録 KING COBRA 13 2010/9/7 著名性

当審の判断(抜粋)
「本願商標は、アメリカ合衆国ニューヨーク州 10153、ニューヨーク、フィフス アベニュー767、ケア・オブ ジルカ アンド カンパニー所在の『ニュー コルト ホールディング コーポレーション』が商品『けん銃』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『キングコブラ』と同一又は類似」とは言い難い


拳銃の需要者って誰?