このデザインは7号?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-10703 4-1-7 拒絶 図形 35 2010/7/21 公序良俗

当審の判断(抜粋)
原査定は、「本願商標は、ブラジル連邦共和国政府が商品コーヒーについて用いるもので、平成6年4月26日通商産業省告示302号により通商産業大臣が指定した印章と類似のものであり、これを同国政府と何ら関係のない一私人である出願人が自己の商標として採択使用することは、同国政府が商品コーヒーについて用いる印章の権威を損ない、国際信義並びに公序良俗に反するものと認められるものであり、穏当を欠くものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」の査定を維持


納得