「ARMY PINK」は分離?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-8370 4-1-11 登録 ARMY PINK 25 2010/8/10 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
「ARMY PINK」が、一連の熟語として特定の意味合いを有するともいい難いものであるから、観念上、これらが常に一体不可分のものとしてのみ、認識、把握されなければならない格別の事情も見いだせない。引用商標の構成中の戦車と思しき図形や銃を携えた兵士の図形部分からは、「軍隊」の観念を極めて容易に想起するところ、「ARMY」の文字部分から生ずる観念とも合致することとあいまって、「アーミー」の称呼、「軍隊」の観念が強く印象づけられる場合も少なくないというべきである


そうかな