「Message」と「Message from Kobe」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-24670 4-1-11 登録 メサージュ/Message 29 2010/9/28 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
引用商標は、構成中の「MESSAGE」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、引用商標の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である


むむ。