構成配置がことなっても社会通念上同一
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2009-301248 | 50 | 取消 | HeartWorks | 9 | 2010/9/14 | 社会通念上の同一 |
当審の判断(抜粋)
使用商標は、その構成態様からみれば、「HeartWorks」の欧文字部分もそれ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。そして、この使用に係る商標には、本件商標構成中の「ハートワークス」の片仮名文字部分が併記されてはいないが、「ハートワークス」の片仮名文字は、「HeartWorks」の自然な読みに相応するものであり、また、「ハートワークス」の片仮名文字に相応する最も自然な欧文字は「HeartWorks」の欧文字であると認められるから、使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めて差し支えない。