「宮城峡蒸留所」の独占排他性は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-15211 3-1-3 登録 宮城峡蒸留所 35 2010/10/26 独占適応性

当審の判断(抜粋)
"私人たる請求人の所有する施設であるから、その名称の使用についても、請求人の専権に属しているものであり、その名称について、何人にでも使用を開放しておく必要があるということはできないものである。
"


青本によれば、「3号列挙のものを不登録とするのは、一私人に独占を認めるのは適当でないから」。本願商標は出願人の所有する蒸留所の名称。なら、独占排他を認めてよいじゃないか。ということだ。納得。