Resona Card+s SelectからSelectは分離しない。

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-17485 4-1-11 登録 Resona Card+s Select 36 2010/10/21 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"本願商標の構成中「Select」の文字部分は、本願の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものと言わざるを得ない。
"


相手の商標は、識別標識として機能を有しないか、弱いか、ってこと?