「『サントリー グルコ』とお申しつけください。」は、商標の「使用行為」か

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-301386 50 取消 グルコ 29 2010/8/31 商標の使用

当審の判断(抜粋)
"電話による申込み時の「『サントリー グルコ』とお申しつけください。」の部分中「グルコ」の部分は、商品の原材料、品質を表示する「グルコサミン&コンドロイチン」を省略したものと理解されるものであるから、電話による申込み時の上記文字部分をもって、本件商標の使用ということはできない。
"


ふうむ。