「『サントリー グルコ』とお申しつけください。」は、商標の「使用行為」か
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2009-301386 | 50 | 取消 | グルコ | 29 | 2010/8/31 | 商標の使用 |
当審の判断(抜粋)
"電話による申込み時の「『サントリー グルコ』とお申しつけください。」の部分中「グルコ」の部分は、商品の原材料、品質を表示する「グルコサミン&コンドロイチン」を省略したものと理解されるものであるから、電話による申込み時の上記文字部分をもって、本件商標の使用ということはできない。
"
ふうむ。