「ニューソフトン」は「ソフトン」と社会通念上同一?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2009-301379 | 50 | 維持 | ソフトン | 19 | 2010/8/31 | 商標の同一性 |
当審の判断(抜粋)
"「ニュー」及び「NEW」は、「新しい、新」の意味を有する語として広く親しまれ、商品が新製品であることを示すために従前の商品に使用していた名称(商標)に冠して普通に使用されているところであり、それ自体は自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ない。被請求人が使用している上記「ニューソフトン」及び「NEW SOFTON」の商標の構成中の「ニュー」又は「NEW」の文字は、当該商品が新製品であることを示すにすぎず、「ソフトン」又は「SOFTON」の文字部分が自他商品の識別標識たる要部として認識し理解されるというべきである。
"