「刑事救急弁護士」は識別力なし?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-506 3-1-6 拒絶 刑事救急弁護士 42 2010/9/27 品質表示

当審の判断(抜粋)
"、「刑事事件担当の急場の難儀を救う弁護士」程の意味合いを容易に認識させるというべきである。
 そうとすれば、本願商標を、法律相談等、弁護士の業務に関連するその指定役務について使用しても、前記意味合いの弁護士であることを認識、理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
"


一見して、なんの職業やらさっぱり。刑事と弁護士と救急車が集まって何をするのか、と思ったけど…。