「樽酒屋」は商標か

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-25403 3-1-3 登録 樽酒屋 33 2010/11/18 品質表示

当審の判断(抜粋)
原査定説示のごとき「樽酒を製造販売する店」の意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、これを取り扱う業界において、商品(役務)の品質(質)、販売場所(提供場所)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった


うーん。「樽酒屋で樽ごと飲んで、樽腹になった」なんて言うと特定のお店のことになっちゃうのね。