種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-25403 |
3-1-3 |
登録 |
樽酒屋 |
33 |
2010/11/18 |
品質表示 |
当審の判断(抜粋)
原査定説示のごとき「樽酒を製造販売する店」の意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、これを取り扱う業界において、商品(役務)の品質(質)、販売場所(提供場所)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった
うーん。「樽酒屋で樽ごと飲んで、樽腹になった」なんて言うと特定のお店のことになっちゃうのね。