「草取大王」と「クサカリテイオー」
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-890003 | 4-1-11 | 無効 | 草取大王 | 5 | 2010/9/29 | 称呼 観念 |
当審の判断(抜粋)
"確かに、「広辞苑 第六版」によれば、「帝王」の語は、「一国の君主」の意味を有し、「大王」の語は、「古代日本で、天皇号成立以前の君主の称号」の意味をも有するものであるが、たとえ、引用商標の構成中の「テイオー」の文字部分から「帝王」の語を想起し、「一国の君主」の観念を生ずる場合があるとしても、本件商標の指定商品中「薬剤」の取引者、需要者がその構成中の「大王」の語から、「王の敬称」の観念を越えて、直ちに「古代日本で、天皇号成立以前の君主の称号」の観念を想起する場合が多いとみるべき格別の事情は見いだし得ないから、「帝王」と「大王」の各語は、直ちに同じ観念を生ずるということはできない。
"