「POLLUX ENGINE」から生じる称呼は・・
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-22288 | 4-1-11 | 登録 | POLLUX ENGINE | 9 | 2010/11/10 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
「ENGINE」の文字が、その指定商品との関係において、「コンピュータで実質的にデータ処理を実行する機構」(コンサイスカタカナ語辞典第3版)を理解させる語であるとしても、例えば、「search engine」(検索エンジン)や「databese engine」(データベースエンジン)のように、他の文字と結合し、一連一体として使用されている実情があることからすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、外観上まとまりよく一体的に書された「POLLUX ENGINE」の文字から、殊更に、「ENGINE」の文字部分を省略し、「POLLUX」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難い。
POLLXの扱いをsearch engine のsearch や database engineのdatabaseと同じにしてよいの?