4-1-11「マイ・ペイす」と「マイペース」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-13297 4-1-11 登録 マイ・ペイす 36 2011/2/21 全体観察

【当審の判断(抜粋)】
「マイ・ペイす」の文字部分に相応して「マイペイス」の称呼をも生じるものの、該文字部分は、「マイ」と「ペイす」の文字を「・」で結合してなるものであるから、これを称呼するときは、「マイ」と「ペイス」との間に若干の間(ま)を置いて、2音節に区切って、それぞれ明瞭に称呼されるというべきである。本願商標と引用商標とは、音節の区切りの有無に明確な差異を有するものであり、この差異が全体の称呼に大きく影響するものということができるから、結局、両者は語調語感が相違し、互いに相紛れることなく、聴覚上十分に識別できる。

結論は納得。ただ、「聴覚上十分に識別できる」と判断した割には、「称呼において類似する場合があるとしても」と弱気な結語に若干違和感あり。