4-1-11「味千」と「味仙」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-13738 4-1-11 登録 味千 43 2011/2/17 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
請求人は昭和47年創設以来、ラーメン店「味千ラーメン(拉麺)」を展開し、その店舗数は2009(平成21)年12月末現在、国内103店舗、海外447店舗であり、それらは、「アジセンラーメン」と称されていることが認められ、また、引用商標は、昭和37年に設立され、名古屋市内及び中部国際空港などに店舗、グループ店を有する台湾料理店の名称であり、それらは「ミセン」と称されていることが認められる。

取引実情をよくみた結果の判断。