「紅兜」は周知商標?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-15156 4-1-10 登録 紅兜/べにかぶと 33 2011/2/18 周知商標

指定商品:日本酒,洋酒,果実酒ほか
【当審の判断(抜粋)】
当審において調査するも、佐賀県所在の窓乃梅酒造株式会社が、平成19年頃に「紅兜」の商標を使用した焼酎を1,500本限定で生産販売した事実は認められるものの、該商品がその後も生産されたという情報は見当たらず、前記会社のウェブサイトにおいても取り扱いが確認できない商品である。その生産総数も、1,500本のみであるから多いものとはいえず、その他、インターネット情報を検索しても、数件の酒販売店のウェブサイトで、その在庫分が僅かに取引されている情報等が散見されるにすぎないものである

インターネット検索で引っかかったために出された拒絶理由だったのかしらん?