商標の社会通念上同一性はどこまで?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2007-301355 50 維持 NU−STEEL図形 6 2009/5/14 商標の同一性

対象商品:鋼ほか

【当審の判断(抜粋)】
本件商標は、[1]全体外郭が家を暗示する形状に描かれていること、[2]中央部の横長長方形に「欧文字及び図形」部分が白抜きで太く描かれている部分が、窓ないし居住部分を暗示する形状に描かれていること、[3]「欧文字及び図形」部分は、独創的な書体及び図形が用いられていること等の点で特徴があるが、使用標章は、その特徴的な構成のすべてを用いていること、[4]「HOMES」の文字を付加したとしても、本件商標の全体外郭が家を示す形状の商標であり、また、請求人の取り扱う商品が建築用材料であることに照らすならば、取引者、需要者に与える印象が大きく変わるものとは解されないこと等、取引の実情等を含めた諸般の事実を総合考慮するならば、使用標章は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であるといえる。

印象は…一緒…?!