種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
取消 |
2009-301085 |
50 |
取消 |
HYUNDAI |
9 |
2010/10/25 |
社会通念上の同一 |
【当審の判断(抜粋)】
別掲商標は、冒頭の文字が判読できないくらいにデザイン化しており、その外観、称呼、観念が本件商標とは異なるものであり、本件商標との同一性を損なうものであるから、もはや、本件商標と社会通念上同一の商標ということはできないものである。その他、乙第3号証からは、本件商標またはこれと社会通念上同一といえる商標の使用は見出せない。
まあ仕方ない..?