「○○Limited」と「株式会社○○」の同一性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2010-300529 50 取消 FFC Limited 37 2011/1/25 社会通念上の同一性


【当審の判断(抜粋)】
観念において、似通っているところがあるとしても同一ではなく、また、本件商標から生ずる「エフエフシーリミテッド」の称呼と使用商標から生ずる「カブシキガイシャエフエフシー」の称呼とは、明らかに異なるものである。したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない

うーん。権利者の気持ちはわかるけど。