種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2010-19762 |
4-1-11 |
登録 |
宗々/SOUSOU |
43 |
2011/3/23 |
称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標と引用各商標は、称呼については共通であるとしても、外観において顕著な差異を有しており、観念についても区別し得るものであるから、本願商標と引用各商標をその指定役務に使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用各商標とは、それぞれ非類似の商標であるといわざるを得ないものである。
ほぅ。