「4DX」の登録性は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-3738 3-1-5 拒絶 4DX 28 2010/10/29 商標の同一性

【当審の判断(抜粋)】
商標法第3条第2項を適用し、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られると解されるところである。
 そこで、使用に係る商標についてみるに、その具体的な使用態様を確認できるのは、甲第1号証、甲第11号証及び甲第14号証のみであるところ、甲第1号証及び甲第11号証においては、「4DX」の文字以外の文字も併せて使用されており、「4DX」の文字自体が単独で自他商品の識別標識として使用されているとは認め難い。

原則そうですが、立体商標の3条2項の方が甘い雰囲気ないかしらん?