種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2010-21023 |
4-1-11 |
登録 |
Rody |
28 |
2011/4/4 |
長音の有無 |
【当審の判断(抜粋)】
称呼においては、本願商標から生ずる「ロディ」の称呼と引用商標から生ずる「ローディ」の称呼とは、語頭の「ロ」の音の次に長音の有無の差異を有するものであり、共に極めて短い2音と3音の音構成であることからすれば、かかる長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その音調、音感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
ふむふむ。