「ロディ」と「ローディ」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-21023 4-1-11 登録 Rody 28 2011/4/4 長音の有無

【当審の判断(抜粋)】
称呼においては、本願商標から生ずる「ロディ」の称呼と引用商標から生ずる「ローディ」の称呼とは、語頭の「ロ」の音の次に長音の有無の差異を有するものであり、共に極めて短い2音と3音の音構成であることからすれば、かかる長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その音調、音感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。

ふむふむ。