外観非類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
異議 2009-900381 4-1-11 維持 図形商標 25 2011/2/1 外観

【当審の判断(抜粋)】
本件商標と引用各商標の類否について検討すると、まず、本件商標と引用商標1とは、外観において、円と放射状の図形からなる点において共通にするところがあるとしても、本件商標は、歯車のような印象を与えるのに対し、引用商標1は、旭の印象を与えるものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察するも、両者の印象が異なり相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

これが非類似なら、模倣対策なんてありえなさそうな気もするけれど。