「ヒートファイバー」と「ファイバーヒート」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-6712 4-1-11 拒絶 HEARTFIBER/ヒートファイバー 23+ 2011/2/15 言葉の入れ替え

【当審の判断(抜粋)
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は「ヒートファイバー」と称呼され、引用商標は「ファイバーヒート」と称呼されるところ、その差異は「ヒート」と「ファイバー」の音節が入れ替わっているにすぎないものと理解されるものであって、かつ、それぞれの観念は、ともに、「HEAT」、「heat」及び「ヒート」の語意と、「FIBER」、「fiber」及び「ファイバー」の語意の組み合わせから、全体の観念を認識するものである。そうとすれば、本願商標及び引用商標に接する取引者、需要者が、時と処を異にして、これらに接するときは、称呼及び観念において「ヒート」と「ファイバー」のいずれが前節あるいは後節であったかを判別することが極めて困難であって、称呼及び観念上、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。

称呼偏重傾向からの脱却?