鯛車焼と鯛車の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-22781 4-1-11 登録 鯛車焼 30 2011/4/26 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
構成中の「鯛車」の文字は、「郷土玩具の一つ。板または張子の鯛に車をつけたもの。」(広辞苑)の意味を有するものであり、また、構成中の「焼」の文字が、本願の指定商品との関係において「焼菓子」を理解させるものであるとしても、かかる構成態様にあっては、これに接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「焼」の文字を捨象し、「鯛車」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

引用商標の所有者にはちょっとイヤかもね。