種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2010-19964 |
4-1-11 |
登録 |
BLACK CARD BEEFITS |
35+ |
2011/4/26 |
称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標の構成文字全体から生ずる「ブラックカードベネフィッツ」の称呼も格別冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。 その他,「BENEFITS」の文字部分のみが着目され,独立して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
ブラックカードのベネフィットってかなりのものなんだろうなぁ。