BLACK CARD は分離しない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-19964 4-1-11 登録 BLACK CARD BEEFITS 35+ 2011/4/26 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
本願商標の構成文字全体から生ずる「ブラックカードベネフィッツ」の称呼も格別冗長というべきものではなく,無理なく一連に称呼できるものである。 その他,「BENEFITS」の文字部分のみが着目され,独立して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

ブラックカードのベネフィットってかなりのものなんだろうなぁ。