tekunodoとTechnote

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-11274 4-1-11 登録 tekunodo 9 2011/4/27 長音の有無 トとド

【当審の判断(抜粋)】
本願商標の「テクノド」の称呼と、引用商標の「テクノート」という称呼とを比較するに、両者は、「テクノ」の前3音を共通にするものの、第4音目の長音の有無及び語尾において濁音「ド」と清音「ト」の差異を有するものである。
 前者は中間に長音がない上に、語尾音が濁音「ド」であることから全体として強く聴取されるのに対して、後者は中間に長音を有しており、語尾音が清音「ト」であることから全体として平板に弱く聴取されるとみるのが相当であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

うん。十分区別つく。