文字が重なっていると纏まりよい?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-20460 | 4-1-11 | 登録 | ICE32 | 1 | 2011/4/28 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、別掲のとおり、「ICE」の欧文字を肉厚で大きく表し、その右上に小さな数字「32」を、該「3」の左下部分を該「E」の右肩に係るように配した構成からなるところ、数字「32」は、「ICE」の欧文字と比較して小さく表されているとしても、その一部が「ICE」の欧文字と重なるように配されていることから、外観上まとまりよく一体的な印象を看者に与えるものであり、その構成文字全体に相応して生ずると認められる「アイスサンジュウニ」の称呼も、格別冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中の数字「32」が取引上普通に使用されているとしても、かかる構成においては構成全体をもって不可分一体のものとしてみるのが自然である。