ノビ楽とノビラクブラ

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-12256 4-1-11 登録 ノビ楽 25 2011/4/22 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
引用商標は外観上まとまりよく一体的に表され、外観における統一感を有しているものである。また、その構成文字全体に相応した「ノビラクブラ」の称呼も、よどみなく、一気、一連に称呼し得るものである。しかして、その構成文字中の「ブラ」の文字が、その指定商品の略称であるとしても、前記のように、外観上の統一感をもって表現された引用商標に接した取引者、需要者が、殊更、「ブラ」の文字部分を省略するとは、言い難い。

本願の指定商品は「男性用下着」、引用商標は「ブラジャー」。取引実情からすると、商品非類似じゃ?