ノビ楽とノビラクブラ
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-12256 | 4-1-11 | 登録 | ノビ楽 | 25 | 2011/4/22 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
引用商標は外観上まとまりよく一体的に表され、外観における統一感を有しているものである。また、その構成文字全体に相応した「ノビラクブラ」の称呼も、よどみなく、一気、一連に称呼し得るものである。しかして、その構成文字中の「ブラ」の文字が、その指定商品の略称であるとしても、前記のように、外観上の統一感をもって表現された引用商標に接した取引者、需要者が、殊更、「ブラ」の文字部分を省略するとは、言い難い。