余計な部分がついてもOK?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2010-300744 50 維持 クリーンサイド 1 2011/3/16 商標の同一性

【当審の判断(抜粋)】
「クリーンサイドNV−35」及び乙第7号証の1ないし3に記載された「クリーンサイドSG」の文字からなる商標は、いずれも構成文字の種類から、容易に「クリーンサイド」と「NV−35」又は「SG」とに分離でき、かつ、後者が商品の記号、符号として一般に使用されている欧文字、数字あるいはそれらの組み合わせの一類型と認められることから、前者の「クリーンサイド」の文字が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

むむ。