同書はともかく同大じゃなくても一連?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-22451 4-1-11 登録 クルリン 28 2011/5/9 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
くるりんボール」の文字を書してなるところ、文字全体の周囲を輪郭で囲い、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「クルリンボール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
 そして、その構成中の「くるりん」の文字は、回転する様子や丸めたり包んだりする様子を表すものとして、「回ったり、丸めたりするおもちゃ」について広く使用されているものである。
 してみれば、「くるりん」の文字は、指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものである。そして、「ボール」の文字が、その指定商品の品質を表すものであるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、「くるりん」の文字部分のみをもって取引にあたるとは言い難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、引用商標1は、「クルリンボール」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。

ほぉ。囲めば一体的?!