同書はともかく同大じゃなくても一連?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-22451 | 4-1-11 | 登録 | クルリン | 28 | 2011/5/9 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
「くるりんボール」の文字を書してなるところ、文字全体の周囲を輪郭で囲い、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「クルリンボール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「くるりん」の文字は、回転する様子や丸めたり包んだりする様子を表すものとして、「回ったり、丸めたりするおもちゃ」について広く使用されているものである。
してみれば、「くるりん」の文字は、指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が比較的弱いものである。そして、「ボール」の文字が、その指定商品の品質を表すものであるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、「くるりん」の文字部分のみをもって取引にあたるとは言い難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、引用商標1は、「クルリンボール」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。