種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2010-11288 |
4-1-11 |
拒絶 |
AZITO図形 |
43 |
2011/3/11 |
図形化された文字 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標は、別掲1のとおり、黒字で「AZIT」の文字、赤字で「O」の文字を図案化して書してなるものであるが、その図案化は、容易に「AZITO」の文字と認識される程度のものであるから、これより「アジト」の称呼を生ずるものである
たとえOが読めなくても「AZIT」から生じる「アジット」と類似ってことにもなりえたんじゃないかなぁ。