旬香と旬光

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-20242 4-1-11 拒絶 旬香 43 2011/2/16 総合観察

【当審の判断(抜粋)】
本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、共に特定の意味合いを看取させないものであるから、観念において比較することはできないものであるが、「シュンカ」の称呼を共通にするものである。
 また、本願商標「旬香」と引用商標「旬花」とは、外観上、同一のものとはいえないものの、共に、漢字2文字で構成され、かつ、語頭の「旬」の漢字を共通にすることから、外観において、近似した印象を与えるものである。

「観念は生じない」との判断は若干頑な過ぎるのでは?
「旬香」は「シュンコウ」とは称呼されないの?