旬香と旬光
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-20242 | 4-1-11 | 拒絶 | 旬香 | 43 | 2011/2/16 | 総合観察 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、共に特定の意味合いを看取させないものであるから、観念において比較することはできないものであるが、「シュンカ」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標「旬香」と引用商標「旬花」とは、外観上、同一のものとはいえないものの、共に、漢字2文字で構成され、かつ、語頭の「旬」の漢字を共通にすることから、外観において、近似した印象を与えるものである。