ESPRESSOの称呼は出ない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-18781 4-1-11 登録 JET/ESPRESSO 34 2011/4/26 要部の特定

【当審の判断(抜粋)】
本願商標の欧文字部分において、「JET」の欧文字は、黒色の肉厚で中央部分に顕著に描かれているのに対して、「Espresso」の欧文字は、該「JET」の欧文字より小さく表されているうえ、薄い灰色のスリットを設けた模様を背景に、細字の灰色で表されていることも相まって、判然と認識し難い。よって、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、本願図形と「JET」の欧文字がいずれも商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえるとしても、「Espresso」の欧文字は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができないとみるのが相当である。
 したがって、本願商標は、その構成中の「Espresso」の文字部分だけを、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されないというべきである。

そぉ?
識別力自体は否定していないけれど、他の商標の方が印象が強いから…。ってありなんだ。