家庭用温水式床暖房装置といす・寝台は類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-19699 4-1-11 登録 はるびより 11 2011/4/15 商品の類否

【当審の判断(抜粋)】
本願の指定商品は主として、熱源機の製造者である、ガス温水器メーカー、石油湯沸かし器メーカー等によって製造、販売されるものであり、床暖房装置は、床構造に暖房設備を組み込む工事が必要であることから、需要者が販売店に出向いて商品を選択するというよりは、住宅の新築、改築等を行う建設業者からの紹介、製造メーカーのカタログ、ショールームの展示品等により商品を選択する方法で販売されることが一般的であるといえる。
 他方、引用各商品である、「いす類、寝台」は、「家具」の範疇に含まれる商品であり、家具メーカーによって製造され、主として、家具店によって販売されるものである。
 してみると、本願各商品と引用各商品は、その商品の生産部門、販売部門(場所)、品質及び用途等において相違するものである。

なぜ類似判断されたのか?