定款記載は使用の証拠になるか?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2010-300622 | 50 | 取消 | SUNSTAR | 37 | 2011/3/11 | 使用の証拠 |
【当審の判断(抜粋)】
定款には、極めて多種多様な商品の製造・販売から多種多様な役務の提供まで記載されており、同社が上記各事業の全てを行っているものとは到底考え難く、実際に行っている事業のみならず、将来行うかもしれない事業まで幅広く記載されているものとみるのが自然である。
そうとすれば、乙第2号証の定款に、「クリーニング業」の記載があるからといって、定款における該記載のみを根拠に、実際に「クリーニング(洗濯)」の役務を業として行っていたものとは認められない。
定款に夢を描く人もいるらしいから…。まあ。そうでしょうね。