3条2項の該当性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13286 3-2 拒絶 シャワートイレ/のためにつくった/吸水力が2倍の/トイレットペーパー 16 2010/3/19 3条2項

当審の判断(抜粋)
請求人の製造・販売に係る本願商標の付された商品「トイレットペーパー」自体が、ある程度に知られているものとなっていることは認めることができるとしても、その商品について使用されている標章「シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー」は、請求人の企業名である「日清紡日清紡績)」等の文字や、請求人の名称をデザイン化した「NiSSHiNBO」のロゴマークとともに使用されてきたものというべきであって、これらの文字等がその商品の出所表示として強く印象付けられるものというべきであるから、本願商標の文字自体が独立して自他商品識別力を獲得するに至っているとまで認めることはできない


使用態様について高い意識と戦略がいる。