VECTRAとVECTURA

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-20119 4-1-11 登録 VECTRA 5 2009/2/12 ト:チュ 称呼の特定

【当審の判断(抜粋)】
本願商標と引用商標とは、外観においては、全体の文字の太さが相違するものであり、引用商標における第5番目の「U」の文字の有無の差異を有し、さほど冗長とはいえない6文字と7文字の文字構成にあって、該文字の有無は容易に認識することができ、外観上区別し得るものである。
 そして、それぞれより生じる「ベクトラ」と「ベクチュラ」の称呼は、ともに4音の構成よりなり、3音目の「ト」と「チュ」の音の差異を有するところ、4音という短い称呼における該差異は、称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、その語感、語調が異なり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

「U」の有無の重さをどう見るか…。