KISSとKISS/FM KOBE
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-2388 | 4-1-11 | 拒絶 | KISS | 9 | 2011/1/26 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
"商標の称呼、観念は、これを採用し構成した者の主観的意図にかかわりなく、専ら、その構成自体から客観的に定められるものであることは明らかであり、本件においても、前記3(1)のとおり、引用商標の構成は、段を異にするとともに、図形と欧文字と数字とから構成されており、欧文字部分についても、文字の大きさに差異を有し、かつ、書体、色彩を異にし、視覚的に分離して看取され得るばかりでなく、その構成全体をもって特定の称呼、観念を生ずる等、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとする特段の事情は見出し得ないものであって、しかも、「Kiss」の文字が、引用商標の構成中、上部に配置され、「FM KOBE」に比べて大きいことに照らすと、引用商標に接する取引者、需要者が「Kiss」の文字部分のみに着目し、当該文字部分から生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。なお、請求人の引用商標から「FM神戸放送のキス」のみの観念が生ずるとする主張を認めるに足る的確な証拠はない。