二段書商標の一部使用

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2010-300234 50 維持 RISEABVE/ライズアバーブ 25 2011/5/23 商標の同一性

指定商品:被服

【当審の判断(抜粋)】
本件商標は、「RISEABOVE」の欧文字と「ライズアバーブ」の片仮名とからなるところ、上記「ZIPパーカー」に使用されているのは「Rise Above」及び「RISE ABOVE」(乙第1号証)であり、本件商標と比較すると、その片仮名部分を欠くものであるが、本件商標の欧文字とは同一の綴りであり、かつ、その称呼「ライズアバーブ」も片仮名部分を共通にしており、また、観念上変動を来したともいえないから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用と判断するのが相当である。

うむ。